
屋根に積もった雪の重みで、軒が折れている住宅がいくつも見受けられます。
これから雪どけで被害が判明するおうちが、多そうですね。
記録的な豪雪による、雪災を考えます。
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雪害

今日は衆院選の投票日。
弘前市は現在、晴れ間がのぞいています。
関東や関西は雪が降っているようですね。
さて雪道をすべって転んだり、除雪作業中にケガを負ったりした方が病院で診察を受けた場合は、国民皆保険のため、1~3割の医療費・負担を払うことになるでしょう。
そして入院や通院の補償を自分の生命保険につけていれば、規定の金額が下りる可能性があります。
2026年、全国の雪害による死者は40名以上。
建物の補償は?

所有する自宅や別荘などが雪害で損壊した場合は、火災保険や建物共済に加入していれば、補償されるでしょう。
- 雪災を補償対象としている
- 雪によって損害のあった「建物」や「家財」を補償対象としている
車庫も補償されるようです。
ただし車庫が潰れ、車がへこんでも、車は火災保険の対象外となっていることがほとんど。
車が損壊したら、加入する自動車保険の会社と相談してください。
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屋根の落雪が隣家を直撃したら

たとえば空き家の屋根雪が、隣の家のホームタンクを直撃!
その場合は、ホームタンクのパイプが外れ灯油が漏れるリスクが大ですから、すみやかに除雪する必要があるでしょう。
空き家の持ち主に連絡して、対処を求めたほうがよいですね。
なお火災保険の対象は自宅の建物や家財なので、隣の家に損害を与えたとしても雪災補償の対象にはなりません。
自然災害なので、仕方がない面があります。
もし自宅の落雪によって隣の家に損害を与えて、損害賠償責任を負ってしまった場合、役立つのが、個人賠償責任保険や個人賠償責任特約です。
雪解け水

雪解け水によって洪水が発生した場合には、雪災補償の対象外。
雪解け水によって生じた洪水は、火災保険の水災補償の対象です。
水災補償では、台風や豪雨のほかに、融雪によって生じた損害も対象にしているそうです。
まとめ
津軽地方の大雪のピークは越えつつあります。
雪が融けると、屋根や壁の損壊に気づくケースが多いかもしれません。
雪国は凍害により、家が傷みやすいのでメンテナンスが大切なポイント。
雪災による建物被害は、加入している火災保険や建物共済により補償される可能性についてお伝えしました。
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